2017-02-23 第193回国会 衆議院 予算委員会第三分科会 第2号
総量規制の対象は、当時、貸金業者に係る多重債務問題が発生したことと、あと、一方で銀行等の金融機関については、健全性や業務の適切性の確保等の要請により、より厳しい監督に服していたために、過剰貸し付けの抑止を含めた利用者保護についても確保されているというふうに認識していた、このもとで貸金業者のみとされたという背景がございます。
総量規制の対象は、当時、貸金業者に係る多重債務問題が発生したことと、あと、一方で銀行等の金融機関については、健全性や業務の適切性の確保等の要請により、より厳しい監督に服していたために、過剰貸し付けの抑止を含めた利用者保護についても確保されているというふうに認識していた、このもとで貸金業者のみとされたという背景がございます。
○松本副大臣 日本学生支援機構において貸与された奨学金の延滞者のうち一定の基準を満たす者については、延滞者への各種ローン等の過剰貸し付けを抑制し、多重債務への移行を防止するため、当該延滞者の情報を個人信用情報機関に提供しているという状況は承知をしているところであります。
ただいまの個人信用情報機関の活用ということについては、言うまでもなく次の学生への貸与の原資となる、その返還金の回収促進ということも考えられるものでありまして、また、このことは、延滞者に対する各種ローンの過剰貸し付けを抑制するとか、あるいは多重債務化への移行を防止するとか、いわば教育的な意義もないでもない、私はこのように思っております。
ポイントを言うと、過剰貸し付けといういわゆるクオンティティーの部分と、金利、プライスの部分、そして違法取り立ての部分、この三つが大きなポイントなんですね、あの貸金法改正については。 金利は自然に下がっていって、今一八%以下になっていますね。違法取り立てもなかなかできません。
知っていると思いますけれども、過少資本の過剰貸し付けなんですよ。これを前の人たちが、リレーションシップバンキングといって、とにかく地域地域でそれぞれの金融機関がそれぞれの中小企業を守ってきた。お互いさまでやってくださいよというところに日本の国内金融機関の、特に中小企業についての検査マニュアルがあったわけですよ。
これ以上過剰に貸し付けちゃいけない、過剰貸し付け自体に、貸金業法にはその条項があったんですけれども、それに対する禁止規定がなかったんですよ。借り過ぎてしまうともう首が回らなくなるから抑えたんですよ。そして、改めて再チャレンジしていただくために、そこをやはり制度として、政策としてやろうと。ただそれでも、今金利が下がっても一八%ですよ、そういう人たちは。
具体的には、滞納者の情報を個人信用情報機関に提供することにより、滞納者への各種ローン等の過剰貸し付けを抑制すること、そして、多重債務化への移行を防止することとなるため、延滞者の返還可能な能力を確保することにつながるということが期待されておりますので、一定効果があると考えておるところでございます。
今先生からお話ありました個別法につきましてそれぞれ対応について申し上げますと、まず貸金業法につきましては、書面交付義務、過剰貸し付け等の禁止、利息等の制限等の行為規制について企画立案を金融庁と共同で行うとともに、貸金業者に対する処分に関して意見を述べることなどにより、適切な契約を確保し、過剰な貸し付け、不適切な取り立てが行われないように取り組んでまいります。
消費者庁になりましたら、金融庁という中で金融システムの問題とか、透明、公正な市場の確立、こういうものに並んで、利用者保護とかいうことをやってきたわけですけれども、まさに消費者庁は消費者問題の司令塔として、これから消費者目線に立ってということで行政全体を監視していく、そういう立場で、書面交付義務とか過剰貸し付け等の禁止あるいは利息等の制限等の行為規制について、まさに消費者目線の企画立案を金融庁と共同で
文部科学省といたしましても、延滞者の情報を個人信用情報機関に提供することにより、延滞者への各種ローン等の過剰貸し付けを抑制すること、あるいは多重債務化への移行を防止することになるため、延滞者の返還能力の確保につながる効果が期待され、返還促進策の一定の効果が期待できるというふうに考えております。
○塩谷国務大臣 個人信用情報機関の活用につきましては、延滞者の情報をその機関に提供することによって、延滞者への各種ローン等の過剰貸し付けを抑制する、あるいは多重債務化への移行を防止する観点からは、有意義だと私ども考えております。
本案は、多重債務問題の解決の重要性及び貸金業が我が国の経済社会において果たす役割にかんがみ、貸金業の登録要件の強化、貸金業協会及び貸金業務取扱主任者に係る制度の拡充並びに指定信用情報機関制度の創設を行うとともに、貸金業者による過剰貸し付けに係る規制の強化を行うほか、みなし弁済制度の廃止、業として金銭の貸し付けを行う者が貸し付けを行う場合の上限金利の引き下げ、業として行う著しい高金利の貸し付けに対する
なお、貸金業協会の業務規程でございますけれども、ここにおいて、これは法律の三十二条でございますけれども、定める事項といたしまして、例えば、過剰貸し付けの防止に関する事項、それからリボルビング等におきます最低の返済額その他の返済に関する事項、あるいは広告の内容、方法、頻度及び審査に関する事項、それから勧誘に関する事項、債権の取り立てに関する事項、監査に関する事項、苦情の解決に関する事項、相談または助言
○山本国務大臣 低金利でも過剰貸し付けというのが論理上あり得るわけでありますし、取り立ても急だということもあり得るわけでありますし、貸してくれといったときに貸さないという貸し渋りもあるでしょうし、また、貸しはがし的な行為もあり得るでしょうし、金利だけでは考えられないというように思っています。
総量規制の導入、これは過剰貸し付けを抑制し、今回の法改正の目的の一つである多重債務問題の解決ということを図るための大きな柱でございますので、貸金業者に借り手の返済能力の調査を義務づけるという枠組みになっているわけでございます。
今回の法案では、その点を踏まえまして、貸金業界の自主規制機能の強化策の一環として、広告の頻度、過剰貸し付け防止等についての自主規制ルールを制定してもらいまして、当局が認可する枠組みを導入しているわけでございます。これによりまして、貸金業者の広告の適正化を図ってまいれるというように考えております。
また、過剰貸し付け防止等についての自主規制ルールを貸金業協会に制定させ、当局が認可する枠組みを導入するなど、貸金業協会に対する監督をも強化することとしております。さらに、過剰貸し付けの抑制のために、指定信用情報機関制度を導入しまして、指定信用情報機関に対する検査監督を行うこととしております。
また、今回の改正におきましては、指定信用情報機関制度を整備し、それぞれの借り手の借入残高を指定信用情報機関を通じて把握させることによりまして、返済能力を超える借り入れを防ぐ新たな過剰貸し付け規制を導入することとしております。
○三國谷政府参考人 法案の中身になりますけれども、第四条につきましては、これは貸金業の規制法につきましての一部改正でございまして、ここにおきましては、貸金業業務取扱主任者の必置化、財産的基礎要件の引き上げ、行為規制の強化等、過剰貸し付けに係る規制の強化、みなし弁済制度の廃止、そういったものが第四条でございます。
こうした趣旨から、上限金利引き下げ、新たな過剰貸し付け規制の導入、これまで公布からおおむね三年の準備期間を設けざるを得ないという考え方でございます。
○三國谷政府参考人 御指摘のとおり、今回の改正におきましては、返済能力を超える借り入れを防ぐ過剰貸し付け規制の枠組みを導入しまして、指定信用情報機関を通じまして個々の借り手の総借入残高を把握させること、これが基本的な仕組みの一つでございます。
今回の法案につきましては、多重債務問題を解決するために、金利規制を強化するとともに、参入規制を強化し、それから行為規制を強化し、過剰貸し付け規制の強化、あるいは罰則とか監督の強化なども図られておりまして、私たちは基本的には高く評価しております。
○宇都宮参考人 私は、先ほどお話ししましたように、例えば過剰貸し付けの規制をやるためには、例えば年収の三分の一を超えているかどうかというのをチェックするための信用情報機関の整備とか、それに貸金業者をほとんど加入させないとチェックできないわけですね。このための準備期間は必要だと思いますけれども、この金利規制については、そのくらいの期間をかけなくともいいんじゃないかと思っております。
それで今回は、年収の三分の一の過剰貸し付けを規制して、しかもそれに違反すると行政処分の対象にもなっていますので、これまでよりかは過剰貸し付けについては規制は強化された、大きな前進だと思っています。 ただ、先生がおっしゃるとおり、現在の多重債務者は、貸し金債務だけではなくて、クレジット債務も抱えておれば銀行債務もあるわけです。
高金利が過剰貸し付けを促し、それが多重債務者を生む、こういう因果関係があるというふうに私は認識をしておりますけれども、この点についていかがお考えか、お三方にお伺いをいたしたいと思います。
今回の法案は、多重債務問題という社会問題の解決の重要性及び貸金業の社会的役割を勘案しまして、大きく三つのポイント、すなわち、貸金業の適正化、過剰貸し付けの抑制、金利体系の適正化といった課題に幅広く対応する内容であると認識しております。全体といたしまして、消費者信用市場及び業界をより健全、適正なものにする大きな改革であると認識しております。
今度、信用情報の流通の件でございますが、今回の法案では、指定信用情報機関を指定いたしまして、まず、貸金業者間でリアルタイムで借り手の総借入残高を把握して、収入に応じた過剰貸し付けの抑止ということを図っていくわけでございます。
御指摘のとおり、過剰貸し付け規制におきましては、リボルビング契約につきましては自社は貸付限度額、他社は借入残高で計算するため、契約締結時点では総量規制を満たしておりましても、その後他社が限度額の空枠を利用することによりまして、事後的に総量規制に抵触する可能性がございます。
この法案全体で、上限金利の引き下げと過剰貸し付け規制により、やはり信用収縮はどうしてもある程度生じることになると思うんですが、どの程度の信用収縮が生じるというふうに想定をされていらっしゃるのか、またその影響をどういうふうに緩和されようとしていらっしゃるのか、この点についてお伺いをいたします。
○山本国務大臣 今回の改正は、改めて申し上げますと、近年の深刻さを増している多重債務問題の解決のため、上限金利を引き下げるとともに、返済能力を超える借り入れを防ぐため、新たな過剰貸し付け規制の仕組みを導入しまして、さらに貸金業者の参入規制、行為規制を強化するなど、抜本的、総合的な対策を講じるものでございます。
現在、多重債務問題が大きな社会問題となっている状況を踏まえ、貸金業の適正化、過剰貸し付けに係る規制及び出資法の上限金利の引き下げ等の措置を講ずるため、本法律案を提出した次第であります。 以下、この法律案の内容につきまして御説明申し上げます。
したがって、貸金業者が顧客の返済能力を慎重に審査して、過剰貸し付けを防止するということが極めて重要であろうかというふうに存じております。
政府としては、多重債務問題の解決のためには、金利の引き下げや過剰貸し付けの抑制などと並んで、やみ金融の徹底した取り締まりが重要であると考えております。やみ金融の取り締まりについては、内閣官房に設置する予定の多重債務者対策本部において、関係省庁が連携して取り組んでいきたいと考えております。 次に、金融経済教育やカウンセリング体制の充実についてお尋ねがございました。
こうした点も勘案し、今回の改正におきましては、上限金利引き下げと新たな過剰貸し付け規制の実施までおおむね三年程度の準備期間を設けることとしております。 借り入れの額や期間に対する規制など、改正法上手当てされている施策についてのお尋ねがありました。
現在、多重債務問題が大きな社会問題となっている状況を踏まえ、貸金業の適正化、過剰貸し付けに係る規制及び出資法の上限金利の引き下げ等の措置を講ずるため、本法律案を提出した次第であります。 以下、その大要を申し上げます。